開発許可が必要な土地の
取引についてCONTENTS
土地によっては自分の所有地だとしても建物建築時に開発許可が必要な場合があります。
許可が必要な条件や、手続きの流れを把握しておくことで
いざという時の備えになります。
開発許可って?
都市計画法で定められている、宅地造成(開発行為)を行う際に
必要とされる許可のことです。
以下のような条件の時に必要となります。
- 面積が500㎡
(一部地域によっては1000㎡)を超える土地 - 過去に建物が建っていなかった土地
- 道路・公園等、市町村への帰属物が生じる土地
開発許可が必要な土地の取引の
行程例
オフ開発に依頼すると
オフ開発による買取でのお取引では開発許可手続きは全てオフ開発が行います。
売主に申請に関する費用は発生しません
自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの前に
まずはお気軽にご相談ください